コラム

定額減税について

R5年10月1日から大阪府最低賃金は時間額1,064円になります。

こんにちは。グロースリンク税理士法人 大阪事務所の鈴木です。

私は会計業界でのはじめての年末年始を迎え、

たくさんのタスクを前に乗り越えられるか不安もありましたが

コツコツと進めてきて、年末調整や償却資産のゴールはもうすぐというところです。

そして、令和6年は新たに定額減税にも対応が必要になります。

額減税の対象となる方】

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

・給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方
  (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額

1 本人(居住者に限ります。)
  所得税:30,000円 住民税:10,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族
  (いずれも居住者に限る。合計所得金額48万円以下。給料のみ:年収103万円以下)
   1人につき 所得税:30,000円 住民税:10,000円

定額減税の実施方法】

▼事業所得者

所得税:予定納税 第1期分(令和6年7月分から減税)、定額減税額の上限に達するまで第2期分(11月)以降も控除を継続。
住民税:第1期分(令和6年6月から減税)、定額減税額の上限に達するまで第2期分(8月)以降も控除を継続。

▼会社員

所得税:6月の給料・賞与支給から開始。定額減税額の上限に達するまで、7月以降も控除を継続。
住民税:減税後の年税額を11等分して、令和6年7月から7年5月に天引き

扶養人数が多い方は、それだけ控除額も増えますので各企業様の事務担当者の負担が多きくなり、事務負担が増えてしまうところですね。

参考ページ https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm