コラム

インボイス登録 期限延長!

 大阪事務所の服部です。

 令和5年が始まって、気が付けばもう1ヵ月過ぎてしまいました。

 ボヤボヤしていると、あっという間に時間が過ぎてしまいますね。

 私は、年始に立てた目標を全く実行できていなかった!新年早々にトラブルが多発した!失恋した!など…自分が思い描いていた良いスタートが切れなかった年は節分の次の日が新年だと思って仕切り直す事にしています。(詳しくは立春・節分・新年等で検索してみてください。)

 ボヤボヤしていると、あっという間に時間が過ぎてしまう繋がりで今回はインボイス申請の期限についてお話いたします。

 令和5年10月1日より導入されるインボイス制度について、まだまだ悩まれていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?迷いますよね…現在、消費税の免税事業者の方々には大きな悩みの種だと思います。

 これまで、制度の開始に間に合わせるには原則、令和5年3月末までに申請をする必要がありました。申請期限(令和5年3月31日)後に登録申請書を提出する場合は、期限内に提出ができないことについて「困難な事情」を記載することとなっていたからです。

 が!令和5年度税制改正大綱により、申請期限後に提出する登録申請書に「困難な事情」の記載は不要となったため、令和5年9月30日までに申請をすると令和5年10月1日を登録開始日として登録される事となりました。

 令和4年12月末時点の登録率は法人が75%、個人は34%にとどまっていたそうで、未登録の事業者が沢山残っている事が手続きの柔軟化につながった…とか。

 「じゃあ、3月が期限だと思っていたけど、9月ならまだ大丈夫か…」と思われたそこの貴方。    但し!!!

 この話には続きがあります。

 実際のところは申請手続きをしてから登録番号の通知が届く迄に3週間ほどかかるため、9月末ギリギリに申請した場合は登録番号の取得が制度開始に間に合わない可能性があります。

 遡って取引先に番号を知らせる等の対応が必要となり、取引先の経理担当者にも迷惑をかけてしまうこととなりますのでお気をつけください。

 余裕をもった申請が必要なことに変わりありません。

 とはいえ…悩みが解決しなければ申請もできませんよね。

 「インボイスどうしよう…」「そもそもインボイスって何?」「インボイスが無ければどうなるの?」「インボイスの申請をすると損するだけでは?」など悩みや不安は人それぞれだと思います。

 現在、消費税が免税になっている事業者も実はインボイス申請をして、消費税の課税事業者になった方がお得な場合もあります。また、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間の間は消費税の納税額を売上税額の2割とする措置などもあります。

決断の第一歩は、まず正しい情報を知る事からではないでしょうか?弊所が悩める事業者様のお力になれれば幸いです。