コラム

賃上げの春

こんにちは、大阪事務所の楠見です。

先週は、WBC(World Baseball Classic)に熱狂し、仕事が手につかなかったといった方が多かったのではないでしょうか?

さて毎年3月は私たちは職業柄、確定申告に没頭し、3月15日にようやく解放され、気づけばもう桜の季節がやってきているという日々。そうして春が来たな~っとしみじみと感じる私です。

春と言えば、賃上げの季節でもあります。

大企業は、昨今の物価の高騰や優秀な人材確保など様々な要因がありますが、早々と大幅な賃上げを表明しています。

中小企業はどうかというと・・・、よく街角インタビューでは、「自分には無縁だな~」って笑う新橋のサラリーマンの映像が思い浮かびますが、日本商工会議所が全国の中小企業3000社へ調査した結果、賃上げを予定している企業はおよそ6割に上ったとの調査結果がでているようです。

そこで中小企業向け「賃上げ促進税制」について簡単にご紹介したいと思います。

中小企業向け賃上げ促進税制は、「中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除が受けられる制度です。

≪制度の概要≫

            【中小企業庁:中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックより抜粋】

詳細は下記のリンクよりご確認いただければと思います。

No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における所得拡大促進税制)|国税庁 (nta.go.jp)

chinnagesokushin04gudebook.pdf (meti.go.jp)

以上、中小企業向け賃上げ促進税制の概要をご紹介させていただきました。