コラム
年末調整をしないとどうなる?
こんにちは。大阪事務所の加藤です。
随分と過ごしやすい季節になってきましたね。
急激な気温変化で体調を崩さないよう、くれぐれもご自愛ください。
さて、今年も10月に突入したということで年末調整の時期が近づいて参りました。
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の「義務」です。
企業が年末調整を実施しなければ、従業員は支払い過ぎた税金の還付を受けることができません。
そのため、正しく年末調整を実施していない企業には、以下のような罰則が課せられますので、計画的に手続きを進めましょう。
- 年末調整を実施せず、従業員から正しい税額を徴収しなかったとき
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)- 年末調整を実施したが、追加の徴収額を納付しなかったとき
10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)
ただし、年末調整を実施しない理由が「従業員から扶養控除申告書の提出がなかった」など、企業の過失ではなく、従業員に原因があるのであれば、3月15日までに従業員本人が確定申告を行うことで手続きの対応が可能です。
とはいえ、年末調整の業務で行う税額の計算を従業員が自分で行い、確定申告をするという負担が従業員にかかります。
確定申告でかかる負担を従業員に伝えた上で、年末調整を実施すると良いでしょう。
年末調整が必要となる方については、下記のURLからご確認ください。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm