コラム

年末調整をきっかけに

こんにちは。

グロースリンク税理士法人大阪事務所の楠見です。

朝晩寒くなってきましたが、皆様体調のほういかがでしょうか?

20日(日)からついにサッカーのワールドカップがカタールで開催されますね!楽しみですね。大手ブックメーカーのオッズでは、優勝候補はやはりブラジル(5.00倍)、我ら日本は・・・251倍(涙)。がんばれニッポン!!寝不足の日々が続きそうです。

ところで話はガラッと変わって、早いもので毎年恒例の年末調整の時期がやってきました。

年末調整というと、何かわからないけど年末年始に臨時でお金が返ってくるといったイメージでしょうか?

皆様のところにも経理部や総務部から年末調整の書類の提出依頼がきている頃だと思います。提出の期限に急かされて、よくわからない難しい言葉で書かれた書類で、とりあえず名前と生年月日を書いてと・・・面倒だなと思うあの書類です。

会社側はというとは年末調整をする義務があり、毎月引かれた源泉所得税について1年間の精算を行う大切な処理です。

この年末調整をきっかけとしてご自身のこの1年を振り返ってみてはいかがでしょうか?

○年末調整を行う理由

 年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。

 年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。

 この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#a000

例えば、『扶養控除等申告書』では、配偶者や扶養親族の方を記入しますが、記載にあたって、「今年は家族が増えたなぁ」、「もう18歳になったのか」とそれぞれ何か感じるものがあるのではないでしょうか?たまに配偶者の誕生日が昨年の誕生日と違う方がいらっしゃってハッとする時があります。どうぞ大切に。

『保険料控除申告書』では、保険会社から年間支払額が記載された控除証明書が送られてきますが、保険の加入状況や保障内容は足りていますでしょうか?私は毎年この時期に保険内容を確認するようにしていますが、何かしらの気づきがあったりします!

また将来の年金の上乗せとしてiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すると節税になるというメリットもあります。

年に1回の書類ですが、あなたの1年間の所得や税金を計算する大切な書類です。この時期、年末調整を機に振り返ってみてはいかがでしょうか?