コラム

令和5年の生前贈与お忘れになっていませんか?

令和5年の生前贈与お忘れになっていませんか?

グロースリンク税理士法人 大阪事務所の鍋島です。

今年もあと2ヶ月となりました。

相続対策で、この時期になるとお客様に生前贈与確認をすることが多くなってきます。

この生前贈与ですが、令和5年度税制改正により贈与しても、相続財産に加算し直される期間が3年から7年に延びることになりました。
対象は令和6年1月1日以後の贈与からなので年内の贈与はまだ3年の加算期間となりますので、生前贈与をお考えの方は、ぜひ12月末までに行って頂くほうが望ましいです。

またこの改正に対応する形で、令和6年1月1日以降は、加算されない人への贈与を検討しても良いかもしれません。相続人にならない方は加算対象から外れますので、孫や相続人の配偶者、甥や姪などは改正の影響を受けません。

相続時精算課税制度も新しくなります。
110万円の非課税枠が設けられました。
110万円以下であれば贈与税がかからず、生前贈与加算の対象になりません。
ただ、一旦相続時精算課税を選択するとやめられないので、金額の大きい贈与をした場合、何年前であろうと相続財産に加しなければなりませんので注意が必要となります。

いずれにせよ、相続対策に早いということはなく、早ければ早いほど、様々な選択肢を選択することが出来ます。

相続税対策のプランニングは今後も難しくなっていくことが予想されます。
何かご不明点があればお気軽にお問い合わせください。