未分類

グロースリンクグループ・トータルサポート

こんにちは!
大阪の司法書士 グロースリンクグループ 梅田オフィスです。

**本文**

会社経営をされている方とお話ししていると、「役員変更の登記って必要なんですか?」

というご質問をいただくことがあります。

実は、役員変更の登記は見落とされている会社様がとても多い手続きの一つです。

株式会社の場合、取締役や監査役には任期があり、任期が満了した場合には役員変更の登記を行う必要があります。

同じ役員が再任された場合であっても、登記の手続きは必要となります。

また、代表取締役の住所も登記事項となっているため、住所に変更があった場合には登記が必要になります。

しかし、日々の業務に追われている中で、役員の任期まで細かく管理されている会社様は決して多くありません。

実際には、何年も役員変更の登記が行われていない会社様も少なくありません。

弊所でも、税務顧問のお客様の決算書や会社情報を確認する中で、役員変更の登記をご案内することがあります。

司法書士の業務は、会社設立や役員変更など、登記が必要となるタイミングでスポット的に関わることが多い業務です。

そのため、司法書士だけでは継続的なフォローが難しい場面もあります。

一方で、税務顧問として継続的に関与している場合には、決算や会社情報の確認の際に役員任期や代表取締役の住所についてもチェックすることができます。

グロースリンクグループでは、税務と司法書士の連携により、こうした登記の見落としを防ぐサポートを行っています。

なお、役員変更の登記を長期間行っていない場合には、過料の対象となる可能性もあります。

「しばらく登記をしていないかもしれない」と思われた場合は、一度ご確認されることをおすすめします。

その他、ご不明な点があれば
大阪の司法書士 グロースリンクグループ 梅田オフィスまでお問い合わせください!