コラム

高額なふるさと納税にご注意を!

こんにちは大阪事務所の川邉です。

11月に入り、抜けるような青空に秋たけなわを実感する季節となりました。

この時期になると生命保険料の控除証明書も届きはじめ、その年の所得金額も予想できるようになって、限度額のシュミュレーションなどを用いて金額を計算し「ふるさと納税」で最後に何を頼むかを何となく意識し始めますよね。

私は最終的にお米に落ち着くことが多いですが、皆様はいかがでしょうか?

そんな「ふるさと納税」を今回はコラムのテーマにしたいと思います。

恐らく、所得に応じて限度額も変わりますので上下の差はかなりあると思いますが、中には数百万円を超える高額なふるさと納税をされている方もいらしゃるのでないでしょうか?

その場合、注意して頂きたいのが高額なふるさと納税に対する課税になります。

結論から申し上げると、寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当するとのことです。

以下国税庁HPより(一部抜粋)

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。

引用:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

いかがでしたか、ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益(50万を超える場合)が税金の対象になることは理解でしていただけでしょうか?

次は「経済的利益っておいくら?」ってことになると思いますね。

こちらについては、最近の国税不服審判所の採決で「ふるさと納税に係る経済的利益の額は、地方公共団体が謝礼として供与する経済的利益の額であるから、地方公共団体が謝礼のために支出した金額(返礼品調達価格)を算定の基礎とすることが相当と判断する」ということになったようで、すなわち時価ということになりました。高額なふるさと納税をする場合は、返礼品調達価格も意識して寄付金額を決めてください。

ふるさと納税は節税効果大ですが、同時にその謝礼品については納税金額に比例して課税される可能性もありますのでご注意ください。