コラム

2025年(令和7年)5月26日から戸籍法が改正されます。

戸籍にフリガナが記載する新制度がスタートしました。

2025年(令和7年)5月26日から戸籍法改正により氏名にフリガナを記載する新制度がスタートしました。

相続税への影響は??

フリガナが異なると、申告書への直接的影響は薄いようですが、戸籍謄本、住民票、金融機関からの残高証明等取得に時間がかかるかもしれません。

それでは、経緯と手続きを確認しましょう!!

なぜ???

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

漢字の字体、外字の使用、漢字では同姓同名でも読み方が異なるなどデータベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐため

・本人確認資料としての

住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができることにより、正確に氏名を呼称することが可能になります。

手続き方法

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が同居している家族分がまとめて届きます。

通知書が届いたら内容確認を!!

必ずご家族皆さんで記載されたフリガナを確認してください。

正しい場合は

届出をしなくても2026年(令和8年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

誤っている場合は

2026年(令和8年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。

届出方法

本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で、又は、マイナポータルで行います。(手数料はかかりません。)

届出の際に注意することは??

戸籍のフリガナは公的な本人確認資料になります。

既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、

パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。

届出できる人も異なるため注意を!!

「氏(名字)」:原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)

(筆頭者が死亡等で除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります)

「名」:各個人が届け出ることができ、未成年者については、親権者が届出をすることになります。

届出に必要なものは??

★通知書に記載されたフリガナを変更★

そのフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合(キラキラネーム)は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」の提出は必要です。

※マイナポータルで届出を行う場合は、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出する必要があります。

届出をしないと??

2026年(令和8年)5月25日までに届出の提出が無い時は、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載され、また、罰則・罰金はありません。

参照

https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html