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    贈与税2024年改正を振り返り
 
                    こんにちは。大阪梅田オフィスです。
今年も残り2ケ月ちょっととなりました。
今年中にご家族、親族に贈与を、と考えていらっしゃる方もいらっしゃるのでは。
今回は、2024年贈与税の改正について振り返ります。
暦年課税制度
・1月1日から12月31日までの1年間に贈与される制度。
・年間110万円の基礎控除があります。
・税額計算は、累進課税
- 改正(生前贈与加算3年内加算→→7年年内加算へ)
 2024年1月1日以降新たに行う生前贈与から段階的に適用され、2031年以降の相続では完全に7年間の加算となります。
 2023年12月31日までに行った贈与については3年内加算のままです。
- 対象者
 相続または遺贈により財産を取得した者
 相続人ではないけれども遺言書により財産を所得する者(たとえばお孫さん)
 生命保険の受取人がお孫さんの場合も対象
 但し、相続放棄した者は除きます。
- 税額
 累進課税ですが、相続税納税額より贈与税額控除があり二重課税とはなりません。
相続時精算課税制度
 贈与時には特別控除限度額2,500万円まで非課税となりますが、贈与者がなくなり相続が発生したときは、過去の贈与財産はすべて、非課税の贈与分も含めて(持ち戻し・課税の繰り延べ)一緒に相続税を計算します。
 贈与額が2,500万円を超えた分については20%の贈与税が発生します。が、相続税計算時に贈与税額控除があります。
 払い過ぎた税額は、還付されます。
適用初年度のみ【相続時精算課税制度選択届出書】に【戸籍謄本】などを添付して、
贈与を受けた人(受贈者)の住所地の税務署へ提出します。
この制度を選択した場合は、その贈与者からの贈与は暦年贈与の戻すことはできません。
- 改正(基礎控除の新設)
 2024年1月1日以降年間110万円の基礎控除が創設されました。
 例えば、初年度贈与額500万円―基礎控除110万円=390万円
 390万円が2,500万円の特別控除の枠の計算になります。
 2年目110万円を贈与
 贈与額110万円―基礎控除110万円=0円
 年間110万円の基礎控除は相続時に加算されないことになります。
- 対象者
 贈与者は、贈与年の1月1日に原則として60歳以上の父母または祖父母など
 受贈者は、贈与年の1月1日に18歳以上の子または孫など
 *贈与税は暦年課税制度、相続時精算制度は選択制度になります。
 *贈与者と受贈者ごとに選択は可能です。
 選択の幅と使い方の幅が増えたことにより、まずは、生前贈与から財産診断により暦年課税制度、相続時精算制度の判断をしながら相続税申告までスムーズに行えるように弊社もお手伝いをします。
参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
