コラム
財産債務調書制度が見直しされています!ご注意を!
グロースリンク税理士法人 大阪事務所の鍋島です。
1月も終わり、まもなく確定申告の開始の時期となります。
令和5年分の確定申告より『財産債務調書』の制度が見直しがなれていますので、ご注意ください!
改正ポイントを簡単にご説明します
◆提出対象者◆
【改正前】
12月31日時点の財産合計額が3億円以上又は国外転出特例財産が1億円以上で、退職職以外の所得の合計額が2,000万円を超える者
【改正後】
12月31日時点の財産合計額が10億円以上か、退職職以外の所得の合計額が2,000万円を超える者
※改正後は所得が2,000万円ない方でも財産が10億円以上あれば提出の義務があります
◆提出期限◆
【改正前】
令和6年3月15日
【改正後】
令和6年6月30日
確定申告期限後に提出期限が延長されています。
◆記載を省略できる項目◆
【改正前】 100万円未満の事業用の未収入金・家庭用動産
【改正後】 300万円未満の事業用の未収入金・家庭用動産
50万円未満の預貯金の残高(口座番号の記載は要)
青色申告決算書等に記載されている減価償却資産
最近は税務署から財産債務調書の提出がない方や情報が不足している方への連絡もかなり増えてきている状況ですので、以前に比べると提出件数は増えているようですが、今回提出時期を延長していることを鑑みると、以前よりも正確に一定の富裕層の実態把握を行う狙いがあるのではないかと考えられます。
今まで、提出してこなかった方や、不足情報で提出していた方などいましたら、ぜひ弊社に一度ご相談ください。
何かご不明点があればお気軽にお問い合わせください。