コラム

生前贈与加算が「3年→最長7年」へ。いつの贈与が、いつの相続で加算される?【早見表つき】

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

前回のコラムでは「相続時精算課税×暦年課税は“併用できる(ルート設計で組み合わせる)」というお話をしました。
ここで必ずセットで出てくるのが、暦年贈与に関する “生前贈与加算(持ち戻し)” です。

「結局、いつから7年になるの?」 「うちは何年分が対象?」
というのはやはり気になるポイントですよね。

今回は、相続開始日(亡くなった日)によって加算対象期間が変わる点を、できるだけ分かりやすく整理します。

生前贈与加算(持ち戻し)とは?加算対象期間の早見表

相続(または遺贈)で財産を取得した人が、被相続人から生前に受けた暦年贈与のうち一定期間内のものは相続税の計算に「加算(持ち戻し)」されます。
ここで大事なのは、贈与税がかかったかどうかは関係ないということです。
「年110万円以内だから大丈夫」と思っていても、加算対象期間に入っていれば相続税の計算に入ります。
そして、この「一定期間」が、相続開始日(亡くなった日)によって変わります
まずは早見表で全体像を押さえましょう。

【早見表】相続開始日で変わる加算対象期間

令和6年1月1日以後の暦年贈与について、相続税の計算に加算される期間(生前贈与加算=持ち戻し)の考え方が見直され、従来の「相続開始前3年以内」から 最長7年 へ段階的に延長されました。
ただし、すべての相続がいきなり「7年」になるわけではなく、『いつ贈与したか(2024年1月1日以後か)』と『いつ相続が起きたか(相続開始日)』の組み合わせで、加算の射程期間が決まります。

被相続人の相続開始日(亡くなった日) 加算対象期間(暦年贈与)
~ 2026年12月31日 死亡前3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日~死亡日まで(段階的な経過措置)
2031年1月1日~ 死亡前7年以内

具体例:相続が2028年の場合(経過措置で「2024年以降」が射程期間に入る)

相続開始日が 2028年6月30日の場合、経過措置により生前贈与加算の対象期間は 2024年1月1日から2028年6月30日まで です。
つまり、2023年12月31日以前の贈与は加算対象外となり、2024年1月1日以降の贈与は加算対象になります。

たとえば、長男が父から暦年贈与として、次のとおり受け取っていたとします。

  • 2023年12月25日:110万円
  • 2024年12月25日:110万円
  • 2025年12月25日:110万円
  • 2026年12月25日:110万円
  • 2027年12月25日:110万円
  • 2028年6月10日:60万円(死亡日まで)

この場合の整理は、次の2点です。

加算対象外
2023年12月25日(110万円) 2024年1月1日より前のため
加算対象
2024年12月25日~2028年6月10日の贈与 2024年1月1日以降で、死亡日まで

「延長された4年分」には“総額100万円”の控除がある

加算期間が伸びると聞くと「もう110万円贈与は意味ない…?」となりがちですが、救済もあります。
死亡前3年超~7年以内(=延長された4年分)に受けた暦年贈与については、合計100万円まで相続税の課税価格に加算しない扱いがあります。

ここも誤解が多いのですが、100万円は “毎年100万円”ではありません
延長4年分の贈与財産の合計から 上限100万円を控除となります

たとえば相続開始日が 2032年4月10日 の場合、加算対象は最長で「死亡前7年以内」になります(2031年以降の相続)。

このとき、延長された部分(死亡前3年超~7年以内)の贈与が合計で、『110万円 × 4年 = 440万円』あったとしても、加算から差し引けるのは 合計100万円までです。
つまり延長部分の加算対象は、『440万円 - 100万円 = 340万円』になります。

まとめ:だから“併用設計”が効いてくる

まずは相続開始日(想定)を決め、早見表で「いつからの贈与が加算の射程に入るか」を確認しましょう。
次に、過去の贈与を「いつ・誰から・誰へ・いくら」で棚卸しして、射程期間に入る分を整理します。
ここまでできると、暦年贈与だけで押し切るのではなく、相続時精算課税制度も含めて贈与ルートを組み替えることもできるでしょう。
つまり、前回お伝えした“併用設計”が現実的な選択肢として見えてきます。
ご家庭の状況で最適解は変わるため、具体的な設計と試算は税理士に相談しながら進めると安心です。

大阪梅田 相続 税理士で専門家をお探しの際は、ぜひグロースリンク税理士法人へご相談ください。

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このコラムのまとめ

  • 生前贈与加算は相続開始日で「3年/経過措置/7年」と段階的に変わる。
  • 110万円以内でも、加算対象期間内なら相続税計算に加算され得る。
  • 延長された4年分には、合計100万円まで加算しない控除がある(毎年枠ではない)。