コラム

“最低限の取り分”を守る遺留分とは?配偶者・子どもの割合をやさしく解説

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

相続のご相談を受けていると、こんな声を耳にすることがあります。
「遺言書を見たら、ほとんど兄だけに相続させるって書いてあって……。自分には、もう何ももらえないんでしょうか?」

このときカギになるのが、遺留分(いりゅうぶん)という考え方です。
遺言書に「全部○○に相続させる」と書かれていても、配偶者や子どもなど、一定の家族には「ゼロにはならない最低限の取り分」が法律で認められています。

今回は、遺留分の基本的な仕組みや、配偶者・子どもにどのくらいの遺留分が認められるのか、そして相続トラブルを避けるために知っておきたい実務上のポイントをお伝えします。

遺留分とは?だれに認められる「最低限の取り分」か

遺留分とは、遺言や生前贈与によって自分の取り分が極端に少なくなったときに、「ここまでは主張できる」と法律で守られている最低限の取り分です。
遺留分が認められているのは、次のご家族です。

  • 配偶者
  • 子ども(代襲相続した孫を含む)
  • 父母・祖父母などの直系尊属

一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、「配偶者+兄弟姉妹」という組合せでは、遺留分を主張できるのは配偶者だけになります。

遺留分の計算は、少しステップがあります。

  1. 相続財産の“土台となる金額”を出す
  2. その金額に、相続人全体としての遺留分率(1/2 または 1/3)を掛ける
  3. 各人の法定相続分を掛け合わせて、「人ごとの遺留分」を計算する

イメージをつかむには、まず「おおまかな割合」を押さえるのが近道です。

法定相続分と遺留分の割合

相続人の組み合わせ 法定相続分(配偶者) 法定相続分(その他) 遺留分(配偶者) 遺留分(その他)
配偶者+子ども 1/2 残り 1/2 を人数で等分 1/4 残り 1/4 を人数で等分
配偶者+父母 2/3 残り 1/3 を人数で等分 2/9 残り 1/9 を人数で等分
配偶者+兄弟姉妹 3/4 残り 1/4 を人数で等分 1/2 遺留分 なし

遺留分侵害額請求と“期限”の考え方

「遺留分を侵害されている」と思われる場面では、次のような流れで考えます。
まず、相続財産と生前贈与、借入金などを整理し、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。
そのうえで、自分の遺留分の金額を計算し、遺言や生前贈与によって実際に受け取っている額との差を出します。
この差額が、いわゆる「遺留分侵害額」です。

2019年の民法改正以降、遺留分は「財産そのものを取り戻す権利」というより、不足分の金銭を請求する権利として整理されています。
通常は内容証明郵便などで意思表示を行い、それでも話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停といった流れになります。

⚠️ 遺留分請求には「時効」があります

遺留分が侵害されていると思われる場合でも、 期限を過ぎると原則として請求できなくなります。
次のいずれか早い時点で権利が消滅します。

  • 遺留分が侵害されていることを知ったときから 1年
  • 相続開始から 10年

「いつからカウントされるのか」が分かりづらい場合は、 早めに専門家へ相談することをおすすめします。

「一度家族で話してから」と先送りにしているうちに、いつの間にか1年が過ぎていたというケースもあり得ますので、「おかしいかもしれない」と感じたら、まずは事実関係だけでも整理しておくことが大切です。

まとめ:感情だけでなく、数字と仕組みで冷静に整理を

遺留分は、残される家族を守るための仕組みである一方、遺言書の内容や生前贈与と絡むと感情的な対立を生みやすいテーマでもあります。

  • どんな財産がどれくらいあるのか
  • だれにどのような生前贈与をしてきたのか
  • 遺留分の割合をあてはめると、最低限の取り分はいくらになりそうか

こうした点を、数字で一度整理しておくと、冷静に話し合いを進めやすくなります。
「今の遺言書で大丈夫だろうか」「この配分で遺留分は問題にならないか」そう感じたときは、一度立ち止まって専門家と一緒に状況を整理してみてはいかがでしょうか。

このコラムのまとめ

  • 遺留分は、配偶者・子ども・父母に認められた「ゼロにならない最低限の取り分」で、兄弟姉妹にはありません。
  • 遺留分は、法定相続分と遺留分率を掛けて計算し、不足分は「遺留分侵害額請求」としてお金で求めるのが基本です。
  • 財産の内容と遺留分の影響を早めに整理し、必要に応じて専門家に相談することで、相続トラブルのリスクを抑えられます。