コラム
定額減税について その2
定額減税の実施まであと2か月ほどになり、弊社でもクライアント様からご質問をいただく機会が増えてきました。
今回は、扶養人数に関する留意点についてお伝えいたします。
ご家族に令和6年中にお生まれになった方やお亡くなりになった方がいらっしゃり、扶養されている場合
個人住民税と所得税で扶養人数の判定時期は異なります。
個人住民税・・・令和5年12月31日時点の現況により扶養親族が対象者であるか判定されます。
したがって令和6年1月2日以後に出生されたお子様は、住民税の定額減税の対象となりません。
令和6年1月2日以後にお亡くなりになられた方は対象となります。
所得税・・・令和6年12月31日の現況により判定されます。
ただし令和6年中に扶養親族がお亡くなりになった場合は、そのお亡くなりになった日の現況により判定されます。
令和6年6月以降にお子様が出生された場合は、月次減税の金額は再計算されず年末調整で減税されます。
ご判断に迷うことがありましたらお問い合わせくださいませ。
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