医療費控除
皆様、こんにちは。
グロースリンク税理士法人大阪事務所・古賀です。
12月も残すところ、あと半月となりました。
今年も暖冬かなぁと思いきや、やはり師走ですね。コートにストールを巻いて通勤しています。
年が明けると、すぐに確定申告の準備をされる方も多いのではないでしょうか。
今回は、還付申告についてお話します。
還付申告は、確定申告期間(令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水))を待たなくても、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
一定の要件はありますが、次のような方は原則、還付申告をすることができます。
例えば
① 年の途中で退職された方
② マイホームを購入・増改築された方
③ ふるさと納税などの寄附金控除を受ける方
④ 多額の医療費を支払われた方、等
確定申告のご依頼には、ほとんどの申告書に④の医療費控除の計算をします。
最近は、ご自宅で看護・介護をされている方の領収書も多くなりました。
街中でも、介護・福祉タクシーをよく見かけますよね。
では、病院・調剤薬局への支払いは分かりやすいですが、病院までの交通費、介護・福祉タクシー利用料金は控除できるのでしょうか。
国税HPには医療費控除の対象となる医療費の注意書に、
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
では、街中でよく見かける様になった、介護・福祉タクシーは控除できるのでしょうか?
国税HPより
病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
と記載があるように、病院への診療・入退院の利用については介護タクシーは医療費控除対象となります。
*福祉タクシーは、生活のための利用により医療費控除の対象にはならないようです。*
私たちも、年明け早々準備に入ります。
国税庁HP参照