コラム

ベースアップ評価料について

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです

2025年1月10日付で厚生労働省から新たな事務連絡が発出され、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の届出が大幅に簡素化されました。今回は、医療機関を支援する税理士の視点から、この制度の概要と届出時の実務ポイントを解説します。


■ ベースアップ評価料とは?

医療従事者の賃金引き上げ(ベースアップ)を行う医療機関に対して、診療報酬を加算する制度です。対象となるのは、外来・在宅医療に関わる診療所・病院などで、従事する職員への処遇改善を目的としています。


■ 令和7年から届出がより簡単に!

✍ 新様式(Excel)の特徴

  • 別添」シートに必要事項を入力するだけで、
    • 計画書」と「届出書」は自動生成
  • 届出に必要な情報は、直近1か月の初診・再診料等の算定回数のみ

▶ 書類作成にかかる事務負担が大幅に削減され、中小規模の診療所でも導入しやすくなりました。

■ 留意点

  1. 厚労省HPに最新様式あり
    厚労省ベースアップ評価料ページ
  2. 賃上げの取扱い
    • 賃上げは全職員一律の金額
    • パート職員は常勤換算して調整
    • 6・7年度分の評価料収入は繰越不可
  3. 対象職員の範囲
    • 看護補助などを含む医療補助業務に関わる事務職員も含めてOK
  4. 賃金規程の見直し
    • 「ベースアップ評価手当」として支給する旨を明記
    • この手当は賞与に影響しない、また制度改定時は見直し可能とする旨も明記

その他、ご不明な点があれば
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスまでお問い合わせください!