コラム

【相続税申告の期限と流れ】相続税の申告、10ヵ月の壁を超えるには?

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

「相続が発生したけれど、何から手をつければよいのかわからない…」。
そんな声をよく耳にします。
特に多いのが、相続税の申告期限が10ヵ月しかないという事実を知らずに、気がつけば期限ギリギリになって慌ててしまうケースです。
相続税申告は、人生でそう何度も経験するものではありません。
だからこそ、流れと期限を早めに理解しておくことが、家族の安心につながります。

相続税申告の基本期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
もし期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性があります。

  • 延滞税:期限後の申告に対して日数に応じて課税
  • 無申告加算税:申告を忘れた場合に課される税金
  • 重加算税:財産を隠していた場合など悪質なケース

つまり、期限を守ることが節税の第一歩なのです。

相続税申告の流れ(10ヵ月のスケジュール感)

① 相続開始直後(1~3ヵ月目)

  • 戸籍謄本や除籍謄本などを取得し、相続人を確定
  • 財産と債務の全体像を把握(預金、不動産、株式、借入など)
  • 葬儀費用や未払い医療費の整理

② 財産評価・分割協議(4~6ヵ月目)

  • 不動産の評価(路線価方式や倍率方式)
  • 株式や投資信託の評価
  • 相続人全員で遺産分割協議を実施
  • 遺産分割協議書の作成

③ 申告書作成・納税(7~10ヵ月目)

  • 相続税申告書の作成
  • 必要書類(戸籍、住民票、残高証明など)を添付
  • 相続税を金融機関窓口等で納付(延納・物納の選択肢もあり)

期限を守るために

「まだ時間がある」と思っていると、あっという間に10ヵ月が経ってしまいます。
相続税申告をスムーズに進めるには、次の点がポイントです。

  • 早めに財産目録を作成しておきましょう。
  • 金融機関や証券会社への照会は早めに。
  • 不動産評価は専門家に依頼し、納得できる根拠を残す。
  • 税理士に早期相談し、分割協議の方向性を固める

まとめ

相続税申告の期限は、わずか10ヵ月。
この期間に戸籍収集、財産調査、評価、分割協議、申告書作成、納税までを終えなければなりません。
大切なのは、相続が発生したらすぐに行動を開始し、専門家のサポートを得ることです。
「まだ先でいい」と考えるのではなく、今から準備を始めることが、家族の安心を守る一番の相続対策となります。

このコラムのまとめ

  • 相続税申告の期限は相続開始から10ヵ月以内
  • 財産調査・評価・分割協議・申告・納税まで多くの手続きが必要
  • 期限を守るには、早めに税理士へ相談することが不可欠