親族・姻族って誰の事!?
みなさん!こんにちは!
大阪事務所の柳澤です!
部署を異動してから久しぶりにコラムを書きます。
何を書こうかと悩んでいたところ、最近は相続のお話しを聞く機会があり、基本中の基本なのでしょうが、
親族・姻族って誰の事を指すんだ?と思いました。
そこで今回は親族・姻族って誰の事!というテーマで書いていきたいと思います。
親族の範囲は民法で定められており、民法725条には
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
と記載があります。
血族、、、、また新たな言葉がでてきました。(笑)
血族とはなんなんだと思いますが、
主に血縁のつながりがある方を指します。
血族は養子や養親など血のつながりがなくても血族関係になり、このような方を法定血族と呼ぶそうです。
また姻族は配偶者の血縁関係のある方を指すそうです。
さて親族・姻族がわかったところで次は
〇〇親等についてです。
親等とは親族間における対象者(本人)との距離を表すものになります。
実際どこまでが何親等なのかをまとめた厚生労働省が作成した
図があり確認してみましたが、わかりやすい!です!
本人に近い関係から①、1つ世代や関係が遠くなると②、③・・・と増えていくようです。
6親等以内の血族には親や子どもはもちろん、兄弟や叔父叔母もいます。
孫の孫の孫の毘孫までが親族と言えるみたいです。6世代下までの呼び方があることを始めて知りました(笑)
ちなみに毘孫がいた方が世界にはいたらしく、116歳まで生きられたそうですが、その方は子や孫等の親族だけで560人程親族がいたらしいです。
3親等内の姻族には配偶者の両親や祖父母、兄弟、また子どもや孫の配偶者等が含まれるみたいです。
こう見ると世間一般で思い浮かべる親族より親族・姻族の範囲は結構広いんだなと改めて感じました。
ここまで親族の範囲についてみてきました。
実際、相続の際には今回の親族の方と相続人とではイコールにはなりません。しかしどこまでが親族なのかという関係図を改めて確認しておくのもいいかもしれません。 思ってもいなかった人が親族・相続人ということもあるので、こういった前もってできることは早い段階でしておいても良いと思います!!