コラム

国税の納付書が届かなくなる?

財産債務調書制度が見直しされています!ご注意を!

こんにちは。グロースリンク税理士法人・大阪事務所 古賀です。

最近国税に関する納付書が届かない。と税理士事務所へ問合せされた方もいらっしゃるのでは・・

国税庁は、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月送付分より【納付書】の送付対象者が見直され、

納付書の事前の送付を取りやめることにしています。

送付の見直が行われた対象者は

1.法人

 ● e-Taxにより申告書を提出している方

 ● e-Taxによる申告書の提出が義務化されている方

2.個人

 ● e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された方

3.法人・個人

 ● 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている方

   ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

  ・インターネットバンキングによる納付

  ・クレジットカード納付 

  ・スマホアプリ納付

  ・コンビニ納付(QRコード※)

但し書きがあります。 

(注)1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付しております。

    ★消費税の中間申告にかかる納付書は、当分の間送付されるようです。

2 源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付しておりますが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。

 納付書での納付は、銀行等金融機関の営業時間内に行き、納付になりますが、キャシュレス納付は、24時間納付期限内に納付ができ、便利な納付方法でもありますね。

参照:

「国税庁からのお知らせ」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/13.pdf

「納付書の事前送付に関するお知らせ」

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

「簡単! 便利な!キャシュレス納付のご案内」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-048.pdf