成年年齢の引き下げについて
こんにちは。グロースリンク大阪事務所の佐野です。
大阪HPの稼働に伴ってコラムを始めることとなりました。各チーム交代制ということになりますが、どうぞよろしくお願いします。
当事務所は以前は別の税理士法人でしたが、昨年の9月に名古屋のグロースリンク税理士法人と経営統合し、グロースリンク税理士法人の大阪事務所として再出発しました。
さて、今年2022年の4月1日から民法で大きな改正があったことはご存じでしょうか?
実はこの4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは約140年ぶりの改正だそうです。
これによって、携帯電話の契約やクレジットカードを作ることに関して親の同意がなくてもできるようになります。
しかし、成年年齢が18歳になっても飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限はこれまでと変わらず20歳のままです。ほかにも国民年金の加入・納付義務が発生するのは20歳からのままです。
ちなみに女性の結婚できる年齢は16歳でしたが、今回の改正を機に男性と統一されることなり、男女ともに婚姻開始年齢は18歳となりました。
では、成年年齢の引き下げによって税務への影響はどうなるのでしょうか?
まずは相続税の未成年者控除です。これは相続人が未成年の場合、一定の金額を相続税額から控除できる規定ですが、これが20歳から18歳に達するまでの年数へ変更となります。
次に贈与税率の特例が今までは一定の場合の20歳以上の者が対象でしたが、一定の場合の18歳以上の者が対象となります。
相続時精算課税の適用を受ける者も改定前の20歳から18歳へ引き下げられます。このほか結婚・子育て資金の一括贈与の要件や住宅取得等資金の贈与の年齢要件や相続時精算課税の適用者の年齢要件、事業承継税制の受贈者の年齢要件も変更になっています。また個人住民税における未成年者の非課税措置も今回の引き下げの対象となります。
これらの規定は年齢の判断をする時期がそれぞれ異なりますので、いつの時点で18歳である必要があるかなど、詳しい要件は国税庁のHPやお住いの都道府県や市町村のHPなどをご確認ください。