コラム

インボイス開始から3年。2026年秋からの「経過措置縮小」と今すぐできる消費税対策

こんにちは! 大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。 今回は、多くの事業者様に関係する最新の税制改正の中から、「インボイス制度の経過措置の変更」についてご案内いたします。

2023年10月にスタートしたインボイス制度ですが、2026年(令和8年)秋に一つの大きな節目を迎えます。これまで認められていた「免税事業者からの仕入れに対する優遇措置」が縮小されるため、今から準備をしておかないと、気づかないうちに消費税の負担が増えてしまう可能性があります。

今回は、2026年10月からの変更点と、企業が取るべき対策について分かりやすく解説します。

■ ① 8割控除から「70%控除」へ!仕入税額控除の縮小

インボイスを発行していない免税事業者から仕入れや外注を行った場合でも、これまでは「仕入税額の80%」を差し引いて消費税を計算できる経過措置がありました。

  • 2026年10月1日からは「70%控除」へと縮小されます。
  • 免税事業者の外注先や仕入先が多い企業ほど、段階的に消費税の納税額が増える(実質的な負担増)ことになります。
  • さらにその後は50%、30%と2年ごとに段階的に減っていくため、中長期的な見直しが必要です。また、同一仕入先からの上限額も従来の10億円から「1億円」へと引き下げられるため、大きめの取引がある場合は特に注意が必要です。

■ ② 注目!2割・3割特例から「簡易課税」への移行が確定申告期限まで可能に(対象者限定)

2026年秋の2割特例の終了(および令和9年・10年の3割特例への移行)に伴い、実務上の大きな緩和措置が盛り込まれました。

  • 通常のルールは「事前の届け出」が本来必要、消費税の計算方法を簡易課税に変えたい場合、原則として「その課税期間が始まる前(前課税期間の末日)」までに届出書を提出する必要があります。そのため、決算が終わってから「簡易課税にしておけばよかった!」と気づいても、その期は手遅れになってしまいます。
  • インボイス特例の対象者には大きな緩和措置が! 今回の改正により、インボイスを機に課税事業者になり、2割特例や3割特例を使っていた事業者が簡易課税へ移行する場合に限り、「その期の確定申告期限まで」に届け出れば簡易課税を選択できるようになります。
  • 対象となる事業者様のメリット 決算が終わってから「3割特例と簡易課税、どちらがどれだけおトクか」を実際の数字を見て慎重にシミュレーションし、有利な方をギリギリで選べるようになります。

■ まとめとこれからの対策

インボイス制度は「一度対応したら終わり」ではなく、2026年秋を境に、数年ごとに控除の割合が目まぐるしく変わっていきます。

自社にとって「原則課税を続けるべきか」「簡易課税に切り替えた方が納税額を抑えられるか」は、外注費や経費の割合、そして今回の特例対象に当てはまるかどうかによって全く異なります。

「うちの場合、どちらの計算方法がトクなの?」 「2026年秋からの消費税負担がどれくらい増えるか試算してほしい」

という経営者様は、ぜひお気軽にグロースリンク税理士法人大阪オフィスまでご相談ください。