コラム

【税改正】教育資金一括贈与の非課税制度が「2026年3月末で終了…?」—いま取るべき相続対策(2026年1月版)

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

「孫の大学資金、いまのうちにまとめて渡しておこうかと思って」
年明け早々、こんな相談が増えます。
教育費の負担が重い時代、祖父母の支援は心強い一方で、税制は“ずっと同じ”ではありません。

教育資金の一括贈与の非課税措置は、2026年1月時点で「期限が見えている制度」です。
現行ルールと、いま押さえるべき実務ポイントを整理します。

制度はいつまで使える?2026年1月時点の結論

国税庁の案内では、教育資金の一括贈与の非課税措置は平成25年4月1日〜令和8年3月31日の間に、所定の「教育資金管理契約」に基づいて行う贈与等が対象です。上限は1,500万円(手続き要件あり)とされています。
さらに、2026年度(令和8年度)税制改正大綱では、この措置について「信託等可能期間を延長せずに終了(廃止)」という整理が示されています。

つまり、「2026年3月末までに、制度に沿った形で実行できるか」が勝負になりやすい、ということです。

実務でよくある落とし穴:要件と“残額リスク”

この制度は「学費のために渡したつもり」だけでは足りず、制度の型に沿っていないと非課税になりません。特に次は要注意です。

  • 受贈者の年齢要件:契約締結時に30歳未満などの要件があります。
  • 所得要件:受贈者の前年所得が一定額超だと適用不可(合計所得金額1,000万円超は不可)
  • 贈与者が亡くなった場合:契約期間中の死亡等では、一定の「管理残額」が相続税の対象となり得るなど、出口の税務が重要です。
  • 期限間際の手続き遅れ:金融機関手続き・書類不備・領収書管理で“間に合わない”が起きやすい。

「節税になるはずが、相続発生時に思わぬ課税」にならないよう、入口(契約・拠出)と出口(残額・相続)をセットで設計するのがコツです。

終了後の代替策:贈与の“設計”で差がつく

もし期限に間に合わない/制度を使い切るのが難しい場合でも、手はあります。代表例は次の3つです。

  • 都度贈与(教育費・生活費):必要な都度、目的に沿って支援し、記録を残す
  • 暦年課税の活用:毎年の贈与を平準化し、贈与契約書や振込で証跡を整える
  • 相続時精算課税の検討:相続税の見込み、家族構成、不動産の有無まで含めて判断(選択後の取り扱いに注意)

「どれが正解か」は、資産規模・相続人構成・不動産の有無・二次相続まで含めた税額見込みで変わりますので、早い段階で“家族の資産の棚卸し”をしておくほど、選択肢が増えるでしょう。

まとめ:期限から逆算し、制度単体ではなく全体設計へ

教育資金一括贈与の非課税措置は、現行では令和8年3月31日までが対象で、税制改正大綱でも延長せず終了(廃止)の整理が示されています。
そのため、2026年は「いつかやる」ではなく、期限から逆算して動くことが重要です。手続きや書類不備で間に合わないと、想定外に贈与税が発生する可能性があります。

また、この制度は入口(契約・拠出)だけでなく、贈与者の死亡時などに残額が相続税の対象になり得る点も踏まえて、出口まで見通す必要があります。
迷ったら、まずは次の3点を整理しましょう。

  • 制度の要件に当てはまるか(年齢・所得など)
  • 教育費の支出見込みと、残額が出そうか
  • 他の生前贈与・相続対策とどう組み合わせるか

大阪梅田で相続税・資産税のご相談は、グロースリンク税理士法人までお気軽にご相談ください!

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このコラムのまとめ

  • 教育資金一括贈与の非課税は、現行では令和8年3月31日までが対象です。
  • 2026年度税制改正大綱では、期限延長せず終了の整理が示されています。
  • 期限と残額リスクを踏まえ、早めに全体設計+専門家相談が有効です。