コラム

代襲相続って何?子どもが先に亡くなったときの相続の考え方

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

相続のご相談のなかで、よくあるのがこんな声です。

「子どもが親より先に亡くなってしまった場合、孫が代わりに相続できるんですか?」
「兄弟が亡くなって、その子ども(甥・姪)が相続人になると言われたが、どれくらいの取り分になるのでしょうか?」

このように、本来相続人となるはずだった人が先に亡くなっているときに、その子どもが代わりに相続する仕組みを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
名前は少し難しいですが、考え方自体はそれほど複雑ではありません。

今回は、子・孫・甥姪が相続人となる「代襲相続」について、基本的なルールと注意ポイントを整理していきます。

そもそも代襲相続とは?誰が対象になるのか

代襲相続とは、本来相続人となる人(子どもや兄弟姉妹など)が、相続開始前に亡くなっていたり、相続欠格・廃除などで相続権を失っている場合に、その人の子どもが代わりに相続人となる仕組みです。

イメージしやすいのは、次の2つのパターンです。

親 → 子 → 孫 という「親子・孫」のライン

兄弟姉妹 → 甥・姪 という「兄弟姉妹とその子ども」のライン

具体的には、次のようになります。

  • 子どもがすでに亡くなっている場合
    ⇒  その子どもの子(=孫)が、親に代わって相続人になる。
  • 被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合
    ⇒  その人の子ども(=甥・姪)が相続人になる。

ポイントは、「本来相続人だった人の子ども」が、代わりに相続の権利を引き継ぐという点です。
なお、代襲相続は孫や曾孫といった“下の世代”にさらに続いていく場合もあります(再代襲相続)。

子どもが先に亡くなっている場合:孫が相続人になるケース

まずは一番イメージしやすい、「子どもが先に亡くなっていて孫が相続人になる」パターンから見てみましょう。
たとえば、次のような家族構成をイメージしてみます。


(被相続人)
長男
(すでに死亡)
次男
(健在)

父が亡くなったとき、本来であれば相続人は「長男」と「次男」です。
子ども2人なので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつになります。
しかし長男はすでに亡くなっているため、その長男の相続分(1/2)を、孫2人で分け合うことになります。
この場合の法定相続分のイメージは次のとおりです。

【相続割合のイメージ】

相続人 相続分
次男 1/2
孫A(長男の子) 1/4(=1/2の半分)
孫B(長男の子) 1/4(=1/2の半分)

つまり、孫は「子どもの取り分を、その人数で分ける」という考え方です。
ここで大事なのは、孫が単独でいきなり相続人になったわけではなく、「亡くなった子どもの立場を引き継いでいる」という位置づけだということです。

なお、相続税のルール上は子の代襲相続人となった孫は、原則として相続税の2割加算の対象にはなりません
これは、「孫養子」によって一世代飛ばして相続させた場合の2割加算(負担を重くするルール)とは、扱いが異なる点として押さえておきたいところです。

兄弟姉妹が亡くなっている場合:甥・姪が相続人になるケース

もう一つ、実務で意外と多いのが、「兄弟姉妹が亡くなっていて、その子ども(甥・姪)が相続人になる」ケースです。
たとえば、被相続人に配偶者も子どももいない場合、次の順番で相続人が決まります。

  1. 両親などの直系尊属
  2. 兄弟姉妹

両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹のうちの一人が亡くなっているときには、その人の子ども(甥・姪)が代襲相続人として相続に参加します。
たとえば、次のような家族構成をイメージしてみます。

父A
(被相続人)
兄B
(健在)
妹C
(すでに死亡)
甥D
姪E

【このケースの法定相続人と相続分】

法定相続分は、まず「兄B」と「妹C」で2等分(それぞれ1/2)と考え、 妹Cの1/2分を甥D・姪Eが2人で分けます。

  • 兄B:1/2
  • 甥D(妹Cの代襲相続人):1/4
  • 姪E(妹Cの代襲相続人):1/4

ここで注意したいのが相続税の2割加算です。
甥・姪は、被相続人から見て「一親等の血族・配偶者以外」にあたるため、相続税額に2割加算がかかります。
同じ1/4を相続する場合でも、兄弟姉妹より甥・姪のほうが税負担が重くなることがある、という点は事前に知っておきたいポイントです。

代襲相続でトラブルになりやすいところと備え方

代襲相続は、相続人の数が増えたり関係者が遠い親族になったりするため、相続手続きが複雑になりやすい制度でもあります。
よくつまずくポイントとしては、

  • 「そもそも代襲相続に該当する人がいる」ことを見落としてしまう。
  • 甥・姪など被相続人と日頃付き合いが少ない人が相続に入るため、話し合いが進みにくい。
  • 相続税の2割加算を知らないまま試算してしまい、後から税額が増えて慌てる。

といったものがあります。

こうしたトラブルを避けるには、

  • まずは戸籍をきちんと取り寄せ、家族関係を図にして整理すること
  • 「子・孫」「兄弟姉妹・甥姪」のどこで代襲が発生しているのかを早めに確認すること
  • 相続人候補が多くなる場合や、甥姪・孫が関係する場合には、税理士など専門家に試算・手続きのサポートを依頼すること

……といった対応が有効です。

また、生前の段階で、代襲相続が起こると予想される場合(すでに子どもが亡くなっていて孫がいる、兄弟姉妹が高齢でその子どもが多いなど)には、遺言書であらかじめ方針を示しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。

まとめ

代襲相続は、「本来の相続人が相続開始前に亡くなっていたり、相続権を失っている場合に、その子どもが代わりに相続人となる仕組み」です。
子どもが先に亡くなっているときの孫、兄弟姉妹が亡くなっているときの甥・姪などが典型的なケースで、取り分の考え方は「本来の相続人の相続分を、その子どもたちで分ける」というイメージになります。

一方で、孫や甥・姪が相続人となると、税金の扱いや手続きが複雑になり、相続税の2割加算がかかるケースも出てきます。
家族構成が複雑なほど、「誰が相続人になるのか」「代襲相続にあたる人がいるのか」を早めに確認し、必要に応じて遺言書や専門家のサポートを活用することが大切です。

相続人の範囲や代襲相続の有無について不安がある場合や、孫・甥姪が関わる相続のシミュレーションをしておきたい場合には、ぜひグロースリンク税理士法人へご相談ください。

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このコラムのまとめ

  • 代襲相続は、本来の相続人が亡くなっている場合などにその子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続人となる仕組み。
  • 取り分は、「本来の相続人の相続分を、その子どもたちで分ける」という考え方で決まり、孫の場合と甥・姪の場合で相続税の扱いも異なる。
  • 家族関係や税金のルールが複雑になりやすいため、早めに家系図と相続人を整理し、必要に応じて専門家に相談しておくことが安心。