コラム

養子で相続税が安くなるって本当?資産家が知っておきたい仕組みの基本

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

ある日、資産家のAさんが税理士にこう言われました。
「お孫さんを養子にすると、相続税がかなり節税できますよ。」

相続対策・節税という言葉は魅力的ですし、「養子にするだけで相続税が安くなるなら、やった方が得なのかな?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、養子で相続税対策をするには、仕組みを正しく理解しておかないと、後でご家族のトラブルや思わぬ不利益につながることもあります。
今回は、そもそも『養子で相続税対策』とは何かを整理していきます。

養子で相続税が減ると言われる理由【基礎控除と法定相続人】

まず押さえたいのが、相続税の「基礎控除」です。
基礎控除とは、一定額までは相続税がかからない“非課税枠”のことで、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

【計算例】

  • 相続人が「配偶者1人と子1人」の場合(法定相続人2人)
    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
  • さらに孫を養子縁組した場合(法定相続人3人)
    3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

 このように、養子を迎えることで法定相続人の数が増え、基礎控除が広がるため、「養子で相続税対策」「養子で節税」と言われるのです。

相続税は、いったん法定相続分どおりに財産を分けたと仮定して相続税の総額を計算し、そのあと実際の取得割合(相続割合)に応じて税額を按分します。
法定相続人が増えると、一人あたりの仮の取り分が小さくなるため、相続税の総額も下がりやすくなります。

ただし、良いことばかりではありません。
相続税法上、基礎控除の計算に含められる養子の数には上限があります。

相続税法上、基礎控除に算入できる養子の上限

・実子がいる場合:養子は1人まで
・実子がいない場合:養子は2人まで

これを超えて養子縁組をしても、「法定相続人の数」としてはカウントされません。
「養子を増やせば増やすほど得をする」というものではないのです。

さらに、孫を養子にした場合には、原則として相続税が2割加算される(いわゆる“孫養子の2割加算”)ルールもあります。
基礎控除は増えても、孫自身の相続税は重くなる可能性があり、トータルで本当に節税になるかどうかは、個別のシミュレーションが欠かせません。

養子縁組を使うときの注意点【節税だけで決めない】

普通養子縁組を行うと、その人は民法上「子」として扱われ、実子と同じ法定相続人になります。
相続税法上も基本的には実子と同じですが、「養子の上限」や「孫養子の2割加算」といった独自ルールがある点が特徴です。

ここでよくある思い込みが…

「長男の子(孫)を養子にしておけば、長男を飛ばして孫に直接財産を渡せるからお得なのでは?」という考え方です。

たしかに、二次相続まで見据えると場合によっては有利に働くことがあります。
しかし一方で、次のようなリスクも同時に生まれます。

  • 長男を含め、他の相続人の取り分が相対的に減り、不公平感が生まれる
  • 「なぜあの孫だけ特別扱いなのか」という感情的なわだかまり
  • 最低限の取り分を主張する「遺留分侵害額請求」に繋がるおそれ

また、養子縁組は「節税のために名前を変えるだけ」のような軽いものではありません。
法律上の親子関係が生じ、将来の扶養義務なども伴います。
制度の趣旨から見ても、節税目的だけで行う養子縁組は本来想定されていませんし、税務調査でも厳しく見られやすいポイントです。

そのため、養子を使った相続対策を検討する際は、

  • 相続財産の規模(基礎控除をどの程度超えそうか)
  • 生前贈与・生命保険・小規模宅地特例など、他の相続対策で代替できないか
  • 家族全体のバランスや納得感が保てるか

といった点を、冷静に整理しておくことが重要です。

まとめ

養子縁組は、法定相続人を増やして基礎控除を広げることで相続税を抑えられる可能性がある強力な相続対策です。
一方で、孫養子の2割加算や他の相続人との不公平感、遺留分トラブルなどのリスクも同時に抱えています。

「うちの家族構成や資産状況だと、養子縁組は本当に有効なのか。」
「他の方法と比べて、どれがいちばん無理のない相続対策なのか。」

こうした疑問は、お一人で悩むよりも、相続税・資産税に強い専門家と一緒に整理していく方が安心です。

グロースリンク税理士法人でも、養子縁組を含めた相続対策のご相談を承っています。
「節税」と「家族の納得」の両方を大切にしながら、最適な相続設計を一緒に考えていきましょう。

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このコラムのまとめ

  • 養子縁組は、法定相続人を増やして基礎控除を広げることで、相続税の節税につながる場合がある。
  • ただし、養子の人数制限や孫養子の2割加算、家族間の不公平感など、トラブルの火種になるリスクもある。
  • 養子を使った相続対策は、家族の事情も踏まえつつ、相続に詳しい税理士へ早めに相談しながら検討することが大切。