~令和6年確定申告終了~

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人 梅田オフィスの増永です!
私自身、入社して2年目に突入しました。
まだまだ学ぶべきことばかりで日々精進しております。
令和6年確定申告が終わり、皆様いかがお過ごしでしょうか?
関西圏のみならず関東圏のお客様にもお問い合わせいただき、遠方ながらオンラインにてご対応させていただきました。
今回の確定申告では多くの方々と関与させていただき、感謝申し上げます。
引き続きよろしくお願いいたします。
今回のコラムでは確定申告後に行わせていただいている「個人と法人の有利判定」に関してお話しさせていただければと思います。
個人と法人どちらが有利?
多くのお客様からお問い合わせいただいた話題として「法人成り」がありました。
個人と法人の有利判定において最も重要となるポイントは「所得」です。
「収入ー費用=所得」となりますが、「所得」が一定金額超となった場合に「法人成り」のご提案をさせていただいております。
簡単に理由をご説明させていただきますが、ここでポイントとなるのは「税率」です。
「所得税率」と「法人税率」の比較を用いて有利判定を行います。
「所得税率」は累進課税制度が採用されており所得に応じて変動しますが、「法人税率」は一定の税率が採用されております。
こちらを考慮して個人と法人の有利判定を行います。
実際に「法人成り」を検討する際は、社会保険料負担や法人によるランニングコスト等、考慮すべき事項は他にもあります。
ただ、基本的な考え方としては「税率」を用いて「法人成り」を検討します。
大枠は以上となりますが、皆様考え方はいかがでしたでしょうか?
ご興味ある方はぜひシミュレーションを行わせていただければと思います。
その他、ご不明な点があれば
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人 梅田オフィスまでお問い合わせください!
今回のコラムは以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後更に多くのお客様とお会いできることを楽しみにしております!