交際費の損金不算入制度
こんにちは。グロースリンク税理士法人・大阪事務所 古賀です。
3月15日で確定申告も無事終了!日ごとに春の訪れが感じられ気持も“ほっ“としています。
今回は、令和6年4月1日から適用の税制改正の一つ『交際費の損金不算入制度』についてお知らせします。
今回改正の趣旨は、物価上昇による飲食費等の高騰に対し、経済の活性化によるものです。
まず交際費の損金不算入制度とは、会計上は費用として処理できますが、税金の計算上は費用処理が認められないことです。
【交際費等とは】
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの。
ただし以下のものは交際費より除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下(R6年3月31日まで)である費用
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
*今回は2の交際費から除かれる飲食費等が3年延長され、金額が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に拡充されます。
適用期間:令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度
【中小法人】
資本金等:1億円以下
損金算入額:下記いずれかを選択
- 年800万円まで
- 接待交際費×50%
【大法人】
資本金1億円超100億円以下
接待交際費×50%
資本金100億円超
損金算入なし
今回の改正に伴い、社内規定等で、経費精算の上限、基準の見直しが必要となります。
参照
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
経済産業省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm