その支払いはホントに外注費?
グロースリンク税理士法人大阪事務所の服部です。
今年の夏は個人的に毎年恒例にしているビアガーデンに行く機会がなく落ち込んでいましたが、先日、事務所のメンバーで野球観戦に行ってきました!
やっぱり普段と違う環境で飲むビールは100倍美味しいですね!!
そんな夏も終わり、とうとう来月よりインボイス制度が始まります。
現在、取引のある外注先がインボイス発行事業者でなく頭を悩ませていらっしゃる社長・経理担当者様も多いのではないでしょうか?
まず、外注費と給与の違いを簡単におさらい。
<外注費>
●原則的に源泉徴収義務はない。
●消費税の仕入税額控除の対象となる。
●社会保険の加入義務がなく保険料の負担がない。
<給与>
●給与所得として源泉徴収が必要。
●消費税の仕入税額控除の対象にならない。
●社会保険への加入義務があり、保険料負担が発生する。
これまでは上記のような違いから、従業員として仕事をお願いするより外注費として仕事をお願いする方が得なのでは??とお考えの方も多かったと思います。
でもインボイス制度が始まると、仕入税額控除に影響が出てきます。
そのため、外注先を社員として雇う事にした。仕入税額控除を苦渋の選択で諦める。等、色々な見直しをされているお話を耳にするようになりました。
皆様もこの機会に外注費について、今一度見直してみるのはいかがでしょうか??
!!以下のような事項に該当する場合は、外注費でなく給与と判断される可能性が高くなりますので十分注意しましょう!!
〇外注先に対して、他社の仕事を請け負うことを制限している。
あるいは外注先が他社の仕事を受ける際は、承諾を必要としている。
〇外注先が負担すべき交通費等の諸費用を負担している。
〇外注先に対して、仕事の進め方・内容について具体的な指示・命令等を行っている。
〇仕事に必要な道具や材料を支給している。
〇請負報酬について外注先が自ら計算せず、請求書も発行していない。
(外注先への請負報酬を時給や月給等の時間単位で計算するような場合は給与とみなされる可能性があります。また、残業手当や賞与等に類した支払いも同様です。)
〇外注先がその会社の退職者であり、在職中と同じような業務をしている。
〇損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。