コラム

インボイスがもらえない通勤手当は仕入税額控除ができなくなる!?

はじめまして。大阪事務所の安井です。

早く本題に進みたい方、ごめんなさい。少しだけ自己紹介を。

私、安井は2020年5月にパートで入社して、2023年4月から時短正社員として働かせていただいています。子どもが小学1年生と4年生で育児真っ最中です。家事に育児、仕事、勉強と毎日24時間じゃ足りません。隙間時間をフル活用しても時間が足りません。そんなに忙しいなら仕事パートに戻ったらなんて声もあります。

ですが、育児のストレスは仕事で発散され、仕事が行き詰まったときは子どもとの時間でリフレッシュされます。どっちも大切です。仕事も100%育児も100%全力で走ります!!

さて、本題に戻ります。今日は、インボイス制度が始まった後の従業員通勤手当についてご紹介です。

会社が役員や従業員へ通勤手当を支払う際は、領収書をもらっていない会社様がほとんどです。あれ?インボイス制度がはじまったらダメなんじゃない?と思ってしまうかもしれませんが、

通勤手当は、『出張旅費等特例』に該当して、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。

ただし、帳簿の記載事項について追加が必要ですのでご注意下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf