コラム
納特について
こんにちは。大阪事務所の日高です。
今回は「源泉所得税の納期の特例」についてです。
源泉所得税は徴収した月の翌月10日までに納めることが原則です。
しかし、従業員さんが常時10名未満の事業所等については
年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。
この特例を受けることで1月から6月までに支給した給料は7月10日までに、
7月から12月までに支給した給料は翌年1月20日までに納付することになります。
事務負担が減るというメリットがある一方で、一回あたりの納付額が大きくなってしまうというデメリットもあります。
また、納期の特例の対象となる源泉所得税は、
給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの
一定の報酬から源泉徴収をした場合に限られています。
原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は支払った月の翌月10日までに納めなければならず、
納期の特例の対象外ですのでご注意ください。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm