コラム

電子帳簿保存法

皆さん、こんにちは。

大阪事務所の松井です。

巷では、インボイス制度の話で持ち切りですが、もう一つの話題があります。

それが電子帳簿保存法です。

電子帳簿保存法とは、会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、紙で受け取った 請求書をスマホで読み取って保存しておく⽅法などを定めた法律です。

データでもらった請求書に関しては、紙にプリントアウトすることは禁⽌されていませんが、請求書等をPDF等のデータで受け取った時は、そのデータもルールに基づいて保存することが必要です。
(注)令和5年12⽉31⽇までに⾏う電⼦取引については、保存すべき電⼦データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提⽰・提出できるようにしていれば差し⽀えありません(事前申請等は不要)。

令和6年1月から原則適用になります。

※令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方
は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税
務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。

事前の申請は基本的に必要ではなく、国税庁のパンフレット等を参考にルールに従い、データ保存をしましょう。

その他詳細は下記国税庁HPを参考にしていただければと思います。

パンフレット(過去の主な改正を含む)|国税庁 (nta.go.jp)

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)