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令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し

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大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪オフィスです。

国税庁が公表した『請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました』によると、電子申告や電子納税など税務手続のデジタル化にあわせて、請求書等の発行から売掛金等の回収業務など一連の業務もデジタル化することによって、事業者の日常的な事務処理を一貫してデジタル処理をすることが可能となり、生産性の向上(業務の効率化)や経営の高度化(経営管理の効率化・経営基盤の強化)が期待されていると言われています。

それらの中でも、①請求や決済のやり取りをデジタルデータで行う、②そのデータが変更などされずに連携される場合、人手による入力作業を介さないため、事業者の事務負担軽減や税務コンプライアンスの向上等を図ることが期待できるとのことです。

令和7年度税制改正においては、このうち請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が、電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取引データを一定の要件(下記「送受信・保存の要件(ルール)」参照)を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象(*1)から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができることとされています。その痕跡が残りにくいという特性があることから、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%加重することとされています。(*2)

(*1)電子取引データは、紙の書類等を保存する場合に比べ、複製・改ざん行為が容易で、その痕跡が残りにくいという特性があることから、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%加重することとされています。

(*2)重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税について適用されます。

この税制上の措置を受けるには、国税庁長官が定める基準に適合するシステム(*3)を使用した上で、電子取引データを新設された一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があります。

予め届出書の提出も必要です。

(*3)国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、ⅰデジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「Invoice JP PINT」または「JP Self-Billing」)又は、ⅱ預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データについて、下記の要件に従って保存できる機能を有するシステムのことをいいます。

送受信・保存の要件(ルール)

Ⅰ電子取引データの改ざん防止要件:

①データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う

《改ざん防止の確保》

Ⅱ適正記帳のための要件:

②電子取引データの金額を訂正金額を訂正削除を行った上で電子帳簿に記録するこができないこと

(又は訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと)《記帳の適正確保》

③電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと

《電子帳簿との相互関連性確保》

国税庁長官が定める基準に適合するシステムであるかどうかについては、JIIMA認証情報リストをご確認下さい。

その他、ご不明な点があれば
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