コラム

接待交際費

こんにちは。
大阪事務所の松井です。

さて、今回はインボイス開始後の接待飲食費の5,000円判定につき、
ご紹介させていただきます。

ご存知の方も多いと思いますが、
税務上、交際費につきましては、
得意先等に対する接待での1人当たりの飲食費が5,000円以下の場合、
損金の額に算入されます。

そこで、気になる点が、
インボイス制度導入後の5,000円判定基準です。
インボイス制度開始後も5,000円基準に変更はありません。
ただし、税抜経理を採用する事業者の場合は、
インボイス発行事業者ではない店で飲食等を行ったときは
仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含めなければなりません。

判定基準は以下の通りです。

【インボイス発行事業者である飲食店で飲食等を行った場合】
対応は従来と変わらない。領収書をもとに税抜金額を参加人数で除して5,000円の判定を行う。

【インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合】
支払金額に消費税はないものとされるため(経理通達14-2)、
領収書に消費税額が記載されていたとしても、
原則は、消費税額を本体価格に含めたうえで総額を参加人数で除して5,000円の判定を行う。

【2023年10月以降の5,000円判定基準のボーダー】

令和5年10月1日以降に、インボイス発行事業者ではない飲食店で店内飲食(適用税率10%)を行った場合の5,000円の判定のボーダーは

次のとおり。

令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の20%を対価の額に含めるため、一人当たり「税抜4,902円(税込5,393円)」、令和8年10月1日から3年間は仕入税額相当額の50%を対価の額に含めるため一人当たり「税抜4,762円(税込5,239円)」がボーダーとなる。また、経過措置終了後の令和11年10月1日以降は一人当たり「税抜4,545円(税込5,000円)」となる(1円未満の端数切捨てを前提)。

出所:「税務通信REPORT インボイス開始後の接待飲食費5,000円基準に注意」 税務通信データベース3765号

以上、ご参考に頂ければと思います。