コラム

住民税について

グロースリンク税理士法人 大阪事務所の太田です。

今回は住民税についてご案内いたします。

給与所得者の場合、住民税は前年の給与所得に対して課税され、その年の6月から翌年の5月にかけて給与から天引きされます。

前年の給与所得がない入社1年目の方であると、入社1年目の年から翌年5月までは給与からの天引きがありませんが

2年目の6月に支払われる給与から、住民税の天引きがスタートします。

■税額について

住民税決定通知書で税額を確認

普通徴収の場合は6月ごろに納税者本人に納税通知書が届き、特別徴収の場合は5月ごろに事業者あてに住民税決定通知書が届きます。事業所あてに送付されるものには事業所用と本人用があり、本人用の住民税決定通知書も事業所を通して本人に届きます。

■支払方法について

普通徴収

普通徴収とは、納税義務者が自身で住民税を納付する方法です。事業所得者(個人事業主やフリーランス)のほか、アルバイトやパートタイマーなどのうち特別徴収が適用されない人が普通徴収で納税します。

毎年5~6月にかけて区市町村から納付書が届くので、これに従って税金を納めます。4回に分けて納付できるようになっており、それぞれの納期限は例年、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。月末が土・日・祝日のときは次の平日が納期限になります。納付書ではなく口座振替による納付も可能です。

特別徴収

特別徴収は、事業者(会社など)が従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。所得税の源泉徴収のように給与から天引きされる形で徴収されるため、給与を受けている人から見れば、給料日に住民税が差し引かれることになります。

特別徴収の会社員の場合は給与から住民税が天引きされますが、普通徴収の個人事業主などは自身で納付しなければなりません。住民税を払い忘れないよう注意が必要です。

詳細は下記参照ください。

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/49732/#1

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/18645/