コラム

インボイスで交付した請求書に返金・返品があった場合

こんにちは。グロースリンク税理士法人 大阪事務所の鈴木です。

いよいよ、今年の10月1日からインボイス制度が開始されますね。

請求書への記載要件は、既にみなさんご存じのことと思いますので、

今回は返金・返品などが発生したときの対応についても、ご案内いたします。

適格請求書の記載要件

まずは記載要件を改めて確認しましょう。

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、

課税事業者からの適格請求書の交付の求めがあれば適格請求書を交付する義務があります。

【適格請求書の記載事項】

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=16

返金・返品が発生したら「適格返還請求書」を発行

それでは、インボイスで発行し請求書の取引について、返金・返品が発生した場合の対応についてです。

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、

適格返還請求書の交付義務が課されています。

返金・返品の場合でもインボイスの請求書発行、そして記載事項が決まっているんですね。

【適格返還請求書の記載事項】

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月
 (適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 (売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、
  資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=22

今回は、ポイントのみをご紹介させていただきました。

引用元は国税庁発行の資料で、図解説明もあり、請求書の様式も参考になりますので、ぜひご覧ください。

令和5年10月1日に間に合うよう、しっかり準備を進めていきましょう。