所得税の通知書が届いた。7月にも11月にも支払う?

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人 梅田オフィスです。
■ 所得税の予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税額が一定額を超える人が、今年の分の所得税をあらかじめ分割して納める制度です。
■ 対象者(予定納税義務者)
前年の確定申告で納めた所得税額(復興特別所得税を含む)が 15万円以上で
現在も引き続き収入があると見込まれる方
※この15万円には、源泉徴収された所得税や予定納税で納めた分は含まれません。
あくまで「確定申告で最終的に納めた税額」が基準になります。
※この予定納税は、総合課税の所得が対象になりますので、
株やFXの利益など申告分離課税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の所得は対象外です。
■対象者かどうか確認するには?
確定申告の第一表を確認しましょう。
右側の「税金の計算欄」の下部
「第2期分の税額」 > 「納める税金」が15万円以上であれば予定納税の対象となります。
※例年51欄・52欄あたりに表示されます。
■ 納付時期と計算方法
第1期 7月31日頃 前年の税額の1/3
第2期 11月30日頃 前年の税額の1/3(残り)
※通知が6月中旬に税務署から送られてきます。
■ 注意点
確定申告後の納付は来年だから、と言ってこの通知を無視してはいけません。
もし、今年の所得が大きく減る見込みなら、「減額申請」ができますので、確認していきましょう。
■減免申請の対象者
・今年の事業収入や給与が大幅に減少している人
・大きな経費(設備投資や修繕費など)が発生し、利益が圧縮される見込みの人
・災害(地震・水害・火災など)や事故により事業が一時停止・縮小している人
・病気や入院などにより、働ける日数や収入が減っている人
・主要な取引先との契約終了や破綻により今後の売上が見込めない人
・退職・廃業・事業縮小などで、収入の見込みが大幅に減った人
・不動産収入が減った(空室や賃料減額など)ことにより所得が減少見込みの人
・海外転勤や休職などで今年の所得が前年より大きく下回る人
■減免申請の期限
7月納付期限分:7月15日まで
11月納付期限分:11月15日まで
「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署に提出しましょう。
その他、ご不明な点があれば
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人 梅田オフィスまでお問い合わせください!
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm