コラム

所得税と住民税

こんにちは!
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人梅田オフィスです!

今回は所得税と住民税の計算方法に関してお話しさせていただければと思います。

どちらも所得を基礎に計算されますが、具体的な違いはご存知でしょうか?

申告納税方式が採用されている所得税

申告納税方式とは、税金を納める際にご自身で納めるべき金額を計算して納税する方法です。

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

所得は、その性質によって10種類に分けられ、それぞれ収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得

賦課課税方式が採用されている住民税

賦課課税方式とは、国や地方公共団体が納めるべき金額を計算し納税者に通知する方式です。

住民税は、行政サービスを賄うために地域に住む人たちが負担する税金で、前年の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

注意点

所得税は累進課税制度を用いて所得の大きさによって税率が変わりますが、住民税は一定の税率+均等割となります。

確定申告において税額が確定する所得税は多くの方が把握しておられますが、翌年6月頃に市役所などそれぞれの地方自治体より送付される住民税決定通知書において税額を確認する住民税は税額確認が後日となるため、金額に驚かれる方が多くおられます。

お住まいの地域によって多少の税率差はありますが、確定申告や年末調整時にご自身の所得を確認後、約10%の住民税の決定通知書が毎年6月頃に届くというご認識をお忘れなくよろしくお願いいたします!

また、所得税と住民税は所得を基礎に所得控除を差引後税率を乗じることで算出されますが、所得控除の金額にも違いがあります。

所得控除の違いで話題に上がる部分が所得税の103万円の壁や住民税の100万円の壁と呼ばれるものです。

壁の具体的な内容に関しては、ぜひ「2025.4.3」 「2025.4.10」のコラムをご覧ください!

その他、ご不明な点があれば
大阪の税理士 グロースリンク税理士法人梅田オフィスまでお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました。