税務コラム

【大阪の経営者様へ】うっかり厳禁!源泉所得税の納付漏れが招く「恐ろしい加算税」と回避策

おはようございます!
グロースリンク税理士法人 大阪オフィス 広報チームです!

大阪で日々奮闘されている経営者の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様です。会社経営において、税務は避けて通れない重要な義務ですが、中でも「源泉所得税」の納付期限は、一瞬のミスが大きなペナルティに繋がるため、特に厳格な注意が必要です。

私たちグロースリンク税理士法人は、大阪の梅田オフィスからも、地域の皆様の安心経営をサポートしております。今回は、多くの経営者が陥りがちな源泉所得税の納付漏れと、それに伴う「不納付加算税」という恐ろしいペナルティについて詳しく解説します。

1. そもそも源泉所得税とは?期限の基本原則

源泉所得税とは、会社が従業員に給与や賞与を支払う際、あるいは税理士や弁護士などの個人事業主へ報酬を支払う際に、あらかじめ所得税を差し引き(源泉徴収)、会社が国に代わって納める税金です。会社は、従業員や外部の専門家の代わりに税金を預かり、国に納める**「納税義務者」**としての役割を担っています。

この預かった税金は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

ただし、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者は、届出を出すことで「納期の特例」を適用できます。この特例を適用した場合、納付は半年に一度となります。

• 1月から6月までの源泉所得税:7月10日までに納付

• 7月から12月までの源泉所得税:翌年1月20日までに納付

2. 納付期限の遅れが招く二重のペナルティ

「たった数日の遅れなら大丈夫だろう」「うっかり忘れてしまった」と思われるかもしれませんが、源泉所得税の納付期限は非常に厳しく、1日でも遅れると原則としてペナルティが課されます

① 不納付加算税:納付漏れへの罰則

期限を過ぎると、**「不納付加算税」が一律に課されます。これは、納めるべき源泉所得税額の10%**が原則的な税率です。

例えば、納付すべき税額が10万円だった場合、原則1万円が加算されます。

② 延滞税:遅延期間に対する利息

さらに、納付が遅れると、期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて**「延滞税」も課されます。これは税金版の利息のようなもので、遅れれば遅れるほど膨らんでいきます。つまり、納付が遅れると「不納付加算税」と「延滞税」という二重のペナルティ**を受ける可能性があるのです。

3. ペナルティを最小限に抑えるための対策

もし納付期限を過ぎてしまったことに気づいたら、すぐに行動することが重要です。

最も重要な対策は、税務署からの指摘(告知)を受ける前に、すぐに自主的に納付することです。自主的な納付であれば、不納付加算税の税率が10%から5%に軽減されます。税務署からの連絡を待ってから納付した場合(告知後納付)は、10%の税率が適用されますのでご注意ください。

また、以下の特例により不納付加算税が免除されるケースもあります。

1. 納期限から1ヶ月以内に自主的に納付した場合で、過去1年間に期限後納付がない場合。

2. 加算税の金額が5千円未満であるとき。

ただし、「忙しかった」「税法への理解が不十分だった」といった個人的な理由は「正当な理由」には該当しません。

4. 大阪での税務リスク軽減は専門家にご相談を

源泉所得税の納付は、会社の信頼にも関わる重要な義務です。日々の業務に追われる中で税務の細部にまで目を配るのは大変なことですが、「うっかりミス」が大きな代償とならないよう、万全の体制を整える必要があります。

もし、御社で「納付漏れがあるかもしれない」「源泉所得税の計算に不安がある」といったお悩みがあれば、一人で抱え込まず、すぐに専門家である税理士にご相談ください。

グロースリンク税理士法人は、大阪市北区梅田にオフィスを構え、大阪の経営者様の税務リスク軽減を応援しています。遠隔地のお客様でもリモートでの対応が可能です。適切なアドバイスとサポートで、御社の安心経営を支援いたします。

大阪で税務に関するお悩みは、ぜひグロースリンク税理士法人までお問い合わせください!

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