コラム

企業にも従業員にもメリットがある?”従業員の奨学金の代理返還”

財産債務調書制度が見直しされています!ご注意を!

近年では、福利厚生制度や資格取得支援を充実させる企業さまが増えていますね。

これらの取り組みは、
採用市場でのアピールポイントとなったり、人材定着のポイントになるだけでなく、
計画的に利用できれば、税金対策(優遇)の面でも企業さまへのメリットをもたらします。

その中でも、私が知って驚いたのは、
先ほど記載した制度のように
”奨学金の返還も、法人の税金優遇を受ける際の計算対象となる”ということです。

高等教育機関の学生等のうち、32.6%(約3人に1人)が、日本学生支援機構の奨学金を利用しています。

奨学金に関しては、社会人になってからも何十年も返し続けているという方も、少なくないのではないでしょうか。

一時期は、奨学金の返済に追われて苦労する若者のニュースが目に入ってくることもありましたね。

また、企業さまでは、人材確保に関して課題意識を持たれているケースも多くあると思います。

この制度では、企業さまと従業員の、双方の課題を解決/改善する可能性を感じ、今回のコラムのトピックといたしました。

具体的には、

 従業員
  所得税や社会保険料の計算時、対象額から外されますので、
  給与を受け取った後に、奨学金を返還するよりも
  代理返還の方が、税金や社会保険料が低くなり、手取り額の割合が多くなります。

 企業
  会社の経費として損金算入でき、「賃上げ促進税制」の計算対象になりますので、
  法人税の税額控除の適用を受けることができます。
  ※一定の要件を満たす必要があります。

興味を持たれましたら、ぜひ活用をご検討ください。

※中小企業庁 代理返還
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/shogakukin.pdf

※日本学生支援機構
https://dairihenkan.jasso.go.jp/